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会社員や公務員は、iDeCo加入時に「事業主の証明書」が必要?不要?

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第2号加入者に係る事業主の証明書

第2号加入者に係る事業主の証明書

会社などに知られずに、iDeCo(イデコ)に加入することはできるの?」

iDeCoへの加入を検討している人は、こんな疑問を持ったことはありませんか?

 

結論から言うと、会社員や公務員は、勤務先に知られずにiDeCoに加入することはできません。*1
勤務先にiDeCoに加入したいことを伝え、「事業主証明書」を作成してもらう必要があります。会社員や公務員は、iDeCo加入時に「事業主の証明書」が必要なんです。

理由を確認してみましょう。

 

会社員や公務員がiDeCoに加入する時、事業主証明書が必要

会社員や公務員は事業主証明書が必要

会社員や公務員は事業主証明書が必要

会社員や公務員(国民年金の2号被保険者)がiDeCoに加入(掛金を拠出)したい場合、受付金融機関からiDeCoの加入申込書を入手します。

iDeCoは税制優遇されているので、利用可能枠があればぜひ活用したいですよね!

 

実は、その加入申込書の中に「事業所登録申請書兼第2号加入者に係る事業主の証明書」(事業主の証明書)があります。

書類名の通り、事業主が、あなたがiDeCoに加入できる人物である、ということを証明してもらう書類になっています。

ちなみに、掛金を拠出しない運用指図者として申し込む場合は事業主の証明書は不要です。

法令により、事業主の証明書を事業主に記入してもらう必要がある

iDeCoは国民年金基金連合会が運営していますが、会社員などの第2号被保険者は、その属する厚生年金保険の適用事業所(勤務先)に紐づけられて管理されます。

その際、勤務先が個人型DC(iDeCo)の事業所登録を行っている必要があり*2、またiDeCoの加入申込み者について、事業主にて加入対象となる人であることを証明してもらう必要があるのです。

 

第2号被保険者(加入者)は、他の企業年金制度への加入状況や共済組合員の資格の有無等により、掛金の拠出限度額が異なります。

そのため、加入希望者が希望する掛金額がそれぞれの限度額を超えていないかどうか確認することを目的として、法令上、事業主が証明を行うこととなっているのです。

  • ①第2号加入者(②、③に該当しない方):月額2.3万円(年額27.6万円)
  • ②第2号加入者(個人型年金への同時加入が可能である旨を企業型年金規約に定めている企業型年金の加入者の方(下記③に該当する方を除きます)):月額2.0万円(年額24.0万円)
  • ③第2号加入者(確定給付企業年金の加入者、厚生年金基金の加入員、国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員、私立学校教職員共済の加入者、石炭鉱業年金基金の坑内員・坑外員):月額1.2万円(年額14.4万円)

 

勤務先に「事業所登録申請書兼第2号加入者に係る事業主の証明書」を記入してもらったら書類を受け取り、iDeCoの加入申込書と一緒にあなたが選んだiDeCoの受付金融機関へ提出しましょう。

結論|会社員や公務員がiDeCoの加入者になるには、事業主証明書が必要

iDeCo加入には事業主証明書が必要

iDeCo加入には事業主証明書が必要

個人で申し込むiDeCoですが、上記で確認した通り、iDeCoの利用可能額には限度があるため、他の企業年金の加入状況などを勤務先に確認してもらい、事業主の証明書を作成してもらう必要があります。

会社員(国民年金の第2号被保険者)は、会社に知られずに、iDeCoの加入者(掛金を積み立てていく者)になることはできないので、ご注意ください。

(自営業(国民年金の第1号被保険者)の場合は上記の事業主の証明書の作成や提出は不要です。)

 

なお、2022年1月に公表された国民年金基金連合会の資料によると、2024年12月以降は、事業主証明書の作成が不要(廃止)となる予定です。

それまでは、勤務先に「事業主の証明書」を作成してもらわないといけないので、注意してください。

*1:2024年12月以降は取り扱いが変わる予定。

*2:共済組合の加入員の場合は事業主が事前に国民年金基金連合会に事業所登録を済ませている必要があります

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