こんにちは。
会社に入社後、転職することがあると思います。
転職前の会社で実施していたDCやDBの年金制度の資産を移換(転職先に持ち運ぶこと(ポータビリティ))できるのかどうか、ご存知ですか?
会社が実施している年金制度には、確定拠出年金(DC)や、確定給付企業年金(DB)と言われる制度があります。
実は、DCも、DBも、条件を満たせば転職先の企業型DCへ資産を移換することができます。
詳しくみていきましょう。
- 転職元の企業型DCの資産の取り扱い
- 前職のDBの脱退一時金相当額を転職先のDCに資産移換したい場合
- 前職のDCやDBの資産を、iDeCoに移換することもできる
- DCやDBの脱退一時金相当額をDC制度に移換する際の留意点
- まとめ|前職のDCやDBの資産をDCに移換する際の留意点など
転職元の企業型DCの資産の取り扱い
転職元で企業型DCに加入していた人は、そのDCの資産を、転職先のDCに移すこと(「移換」と言います)ができます。
一般的には、転職が決まったとき、転職先の人事担当者から前職でのDCの加入有無などを聞かれます。
転職先にDC制度がある場合、人事担当者にご自身の他のDC資産を移換したい旨を申し出すると、必要な書類が交付され、移換の手続きをすることができます。
もし、転職先に企業型DCがあるのに人事担当者から説明がなかった場合でも、その制度に自分の過去のDCの資産を移したい場合には、人事担当者に申し出すれば必要な手続きをしてくれます。遠慮せず申し出しましょう。
前職のDBの脱退一時金相当額を転職先のDCに資産移換したい場合
前職で確定給付企業年金(DB)制度に加入していた場合、転職時に脱退一時金が支給されることがあります。
一般的にはその際、脱退一時金等相当額を、一時金で受け取る、転職先のDCに移換する、通算企業年金(企業年金連合会)に移換する、などの選択肢を提示されることが多いと思います。
転職先のDCに移換したい場合は、転職先の人事担当者に移換したい旨を申し出しましょう。
すると、手続きに必要な書類を渡されます。
書類に記入し、前職のDB制度の運営母体(前職の会社や、年金基金など、DB制度を運営している機関)に送付します。
運営母体が内容チェックし、書類の内容に問題なければ、移換の手続きが行われます。
前職のDCやDBの資産を、iDeCoに移換することもできる
ここまでみたとおり、過去に加入していたDCの資産は、転職先の企業型DCの加入者になる場合、企業型DCに資産を移換することができます。
また前職でDBに加入していて、中途退職等で脱退一時金が給付される場合、その資金を企業型DCに移すことも可能です。
では、iDeCoに移換することはできるのでしょうか?
前職のDCの資産やDBの脱退一時金は、法令上、iDeCoに移すことも可能です。
iDeCoに資産移換したい場合は、利用している(あるいは利用したい)iDeCoのコールセンターなどへ電話し、必要となる手続きを確認し、本人がiDeCoの金融機関と書類等をやり取りすることで、iDeCoに資産を移換することができます。
DCやDBの脱退一時金相当額をDC制度に移換する際の留意点
60歳未満のDCからDCの移換は、前職のDCの加入者資格を喪失した日の属する月の翌月から起算して6ヶ月以内に、移換先のDCを取り扱う窓口へ申し出て手続きしてください。
6ヶ月以内に手続きしない場合、年金資産は国民年金基金連合会に自動移換されます。
DBの脱退一時金をDCに移換したい場合は、移換先のDC制度を取り扱う窓口へ、DBの加入者資格を喪失した日から起算して1年以内に行ってください。
まとめ|前職のDCやDBの資産をDCに移換する際の留意点など
60歳未満で転職した際、前職のDCやDBの資産を、企業型DCやiDeCoに移換することが可能です。ただし、移換申し出期限があるので、DCからの場合は6ヶ月以内、DBからの場合は1年以内に移換の手続きが完了するように手続きしてください。
どの制度に持ち運ぶのが一番メリットが大きいのかは、それぞれの個人の価値基準や運用の巧拙によって異なってきますので、一概にどれが良いということはありません。
いざ転職、という時に、自分のことは自分で決める必要があります。年金資産についても同様です。
ご自身が将来どのようなライフプランを計画するのか、そのためには年金資産をどのように準備していくのか、しっかり考えておくことが日頃から大切になります。