企業型確定拠出年金(企業型DC)の資産を、通算企業年金(企業年金連合会)に移換できることは、別の記事で確認しましたね。
では、逆に確定給付企業年金等の脱退一時金相当額を企業年金連合会に移換した資産を、DCに移換することはできるのでしょうか?
結論から言うと、移換できます。
なお、手続き先は企業年金連合会。勤務先の人事担当者や企業年金担当者などではないので注意です。
詳しく確認してみましょう。
企業年金連合会からDCなどへの資産移換について
企業年金連合会に「脱退一時金相当額等」を移換した人は、確定給付企業年金、厚生年金基金、確定拠出年金に加入した場合、本人の申し出により他の年金制度へ資産を移換することが可能です。
ただし、確定給付型の企業年金制度への移換の場合は、移換先の企業年金の規約にて、連合会からの年金原資の資産移換ができることが定められている必要があります。
企業年金連合会から確定拠出年金への資産移換手続き
企業年金連合会から確定拠出年金への資産移換は、企業型DC、iDeCo(個人型DC)のいずれも手続き可能です。
ただし、次の条件を満たしている必要があります。
- 企業年金連合会にある年金原資(確定給付企業年金からのものおよび厚生年金基金からの移換分のうち加算部分のもの)であること
- 企業年金連合会の老齢年金給付の支給開始年齢に達していないこと
- 移換先の確定拠出年金(企業型DCまたはiDeCo)に加入して3か月以内であること
手続きは、本人から企業年金連合会に対して行います。
その際、次の情報が必要となります。
- 氏名、生年月日、基礎年金番号
- 移換先の確定給付企業年金または厚生年金基金の名称
- 移換先の確定給付企業年金または厚生年金基金制度に加入した時期
- 送付先の住所
- 連絡先電話番号
手続きの詳細、および手続き書類の入手先情報は、年金原資を連合会に移換した後、再就職等される方(ポータビリティ)|年金Q&A|企業年金連合会を参照してください。
手続きの期限が定められていますので、移換したい場合は注意する必要があります。