企業型
会社を中途退職して無職や自営業になるときの、DC資産の持ち運び、移換の選択肢を復習、解説。第1号被保険者になる人は参考にしてください。
脱退一時金を企業年金連合会へ移換した後でも、企業型DCやiDeCoに加入して3ヶ月以内なら、資産移換が可能です。 期限や申し込み方法に注意して対応してください。
前職のDCやDBの脱退一時金等相当額は、転職先の人事担当者に申し出ると、転職先のDCに移せます。なお、個人型DC(iDeCo)に移換することも可能です。手続き期限に注意しましょう。
企業型DCの脱退一時金の受給の条件を確認。DCは原則として脱退不可ですが、法改正により、制度脱退できる人の範囲が拡大されました。
DCから通算企業年金(企業年金連合会)に移換が可能。中途退職時の企業型DCの運用を継続したくない場合に利用できます。運用は連合会が行い、原則65歳以降に終身年金で受け取れます。
DCの老齢給付の一時金又は年金の受け取り方法の概略を解説します。選択肢は各DCプランごとに異なるので、一度自分が加入している制度の規約を確認してみましょう。
2022年5月にDCの加入可能年齢が引き上げられました。また、国民年金の任意加入者はiDeCoに加入できます。ただし、老齢給付金受給済みの場合は再加入不可です。
DCの拠出限度額はDCとiDeCoの合算管理。2024年12月からは他制度掛金相当額、企業型DCと個人型(iDeCo)の限度額管理は企業年金連合会の「企業年金プラットフォーム」が活用される予定。