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いくらまで?確定拠出年金の掛金の拠出限度額に注意|他制度の加入状況等により変わる

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確定拠出年金の拠出限度額について、確認してみましょう。*1

DC掛金の拠出限度額の推移(複雑な仕組み)

DCの拠出限度額の複雑な仕組み

DCの拠出限度額の複雑な仕組み

確定拠出年金(DC) の拠出限度額は、徐々に拡大されてきました。

具体的には下表のとおりです。

 

【表1】個人型DC(iDeCo)の拠出限度額

項目

第1号被保険者

第3号被保険者
2001/10
~2016/12
68,000円/月 加入不可
2017/10~ 68,000円/月*2

23,000円/月

 

【表2】企業型DCの拠出限度額*3

項目

他の企業年金に加入

他の企業年金に非加入
2001/10
~2004/9
18,000円/月 36,000円/月
2004/10
~2009/12
23,000円/月 46,000円/月
2010/1
~2014/9
25,500円/月 51,000円/月
2014/10
~2016/12
27,500円/月 55,000円/月
2017/1
~2022/9

<iDeCo併用なし>
27,500円/月

<iDeCo併用あり>*4
15,500円/月

<iDeCo併用なし>
55,000円/月

<iDeCo併用あり>*5
35,000円/月

2022/10
~2024/11
27,500円/月 55,000円/月
2024/12~

55,000円-他制度掛金相当額*6/月

55,000円/月

 

2017年、2022年には大きな変更があり、2024年にも大きな変更が予定されているんですね。

 

国民年金の第2号被保険者(サラリーパーソン等)のiDeCoの拠出限度額は、次の通りです。

 

【表3】国民年金の第2号被保険者のiDeCoの拠出限度額

項目

企業年金に加入

企業年金に非加入
2001/10
~2004/9
利用不可 15,000円/月
2004/10
~2009/12
利用不可 18,000円/月
2010/1
~2016/12
利用不可 23,000円/月
2017/1
~2022/9

<企業型DCのみ>
20,000円/月

<DBのみ加入>
12,000円/月

<企業型DC,DB両方>
12,000円/月

55,000円/月
2022/10
~2024/11

<企業型DCのみ>
事業主掛金額が35,000円以下→20,000円/月
事業主掛金額が35,000円超55,000円未満
→55,000円-事業主掛金額/月

iDeCo利用限度額

<DBのみ加入>
12,000円/月

<企業型DC,DB両方>
事業主掛金額が15,500円以下→12,000円/月
事業主掛金額が15,500円超27,500円未満
→27,500円-事業主掛金額/月

<iDeCo併用なし>
55,000円/月

<iDeCo併用あり>*7
35,000円/月

2024/12~

<企業型DCのみ>
事業主掛金額が35,000円以下→20,000円/月
事業主掛金額が35,000円超55,000円未満
→55,000円-事業主掛金額/月

<DBのみ加入の場合>
事業主掛金額が35,000円以下→20,000円/月
事業主掛金額が35,000円超55,000円未満
→55,000円-他制度掛金相当額/月

<企業型DC,DB両方>
事業主掛金額と他制度掛金相当額の合計が
35,000円以下→20,000円/月
事業主掛金額と他制度掛金相当額の合計が
35,000円超55,000円未満
→55,000円-(事業主掛金額+他制度掛金相当額)/月

55,000円/月

 

2022年10月以降は、同じ会社に勤務して同じ制度に加入していても、人によってiDeCoの拠出限度額が変わってきます。

今後の掛金額の上限の取り扱いについて(法改正動向)

DCの拠出限度額は2024年12月に変更予定

DCの拠出限度額は2024年12月にも変更予定

2022年10月からは、企業型DCの規約に定めなくても企業型DCと個人型DC(iDeCo)の同時加入が可能となります。

他の企業年金を実施している場合の、2022年10月以降の取り扱いはやや複雑です。他制度掛金額との調整が必要となる2024年12月以降の取り扱いはさらに複雑となります。

 

その一方で、他の企業年金の有無により拠出限度額の上限に差がありましたが、最大値は統一されます。

 

ただし、実質的な上限額は、他の企業年金(DB制度)の給付水準が高いと、従前比でDCの限度額は下がり、低いとDCの限度額が上がることがありえます。

これまで拠出できていた額を拠出できなくなる加入者が出てくることが想定されるため、2024年12月の制度改正以前からDB制度を実施している企業の場合は、DCの掛金やDBの給付見直しをするまでの間は経過措置が設けられる予定となっています。

会社のDC制度に加入している方は影響を受ける可能性があります。

 

なお、企業型DCとiDeCoの掛金額の調整は、iDeCo側で行われる予定で、企業年金連合会に設けられる「企業年金プラットフォーム」により、iDeCoの拠出限度額の管理が行われる予定となっています。

参考:確定拠出年金の拠出限度額の見直しに伴うDBの対応(令和6年12月1日施行)

 

毎月いくらまで確定拠出年金の掛金を拠出できるのか知っておくことはとても大事なので、この記事の表1〜3を参考にして確認してみてくださいね。

*1:2022年6月現在の厚生労働省のホームページの情報などからまとめたものですが、正確性を保証するものではありません。

*2:国民年金の付加保険料および国民年金基金の掛金合計との共有枠

*3:2012年1月から可能となった加入者掛金(マッチング拠出導入の場合は、事業主掛金額と加入者掛金額の合計)

*4:加入者掛金制度利用の場合は併用不可

*5:加入者掛金制度利用の場合は併用不可

*6:DB仮想掛金額とも言われます。DB制度の標準的な給付額を掛金月額に換算した額で、数理計算によって算出されるものです(簡便的には1人あたりの標準掛金額で算出)。

*7:加入者掛金制度利用の場合は併用不可

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