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企業型DCは70歳、iDeCoは65歳までOK|加入可能年齢の引き上げ(2022年5月法改正)

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確定拠出年金の加入可能年齢、いつまでかご存知ですか?

会社の確定拠出年金制度と個人型の確定拠出年金制度(iDeCo)では、加入可能年齢が異なります。

 

それでは早速、確定拠出年金の加入可能年齢について、確認しましょう。

企業型DC・iDeCoの加入可能年齢の拡大

DCの加入可能年齢の引き上げ

DCの加入可能年齢の引き上げ

2022年5月1日の法改正により、確定拠出年金の加入可能年齢が拡大しました。

企業型DC、個人型DC(以下「iDeCo」)とも加入可能年齢が拡大しています。

企業型DCの場合(65歳から70歳に引き上げ)

法改正前は、60歳前と同一の事業所で引き続き使用される厚生年金被保険者の場合、65歳未満で規約で定める年齢まで加入者とすることができました。

 

でも「同一事業所」が条件なので、グループ会社へ60歳で転籍する場合などは継続して加入することができませんでした。

企業型DCの加入可能年齢

出所:厚生労働省ホームページ

法改正後は、同一事業所での継続雇用の条件は廃止され、60歳以上70歳未満で加入者資格喪失年齢を規約に定めることが可能となりました。

 

60歳以上で転籍・転職した場合でも、使用される事業所に企業型DCがあり、資格喪失年齢が70歳と定められていた場合、70歳まで加入できます。

なお、企業型DCの老齢給付金を受給済みの人は、企業型DCに再加入することはできません。一方で、iDeCoの老齢給付金を受給済みであっても、企業型DCへの加入は可能です。

厚生労働省:企業型DC加入者の加入可能年齢引き上げ

iDeCoの場合(60歳から65歳に引き上げ)

法改正前は60歳未満の国民年金被保険者が加入可能でしたが、法改正後は国民年金被保険者であれば加入可能となりました。

 

つまり60歳以上でも、国民年金の第2号被保険者(会社員・公務員など)または国民年金の任意加入被保険者ならiDeCoに加入可能です。

また、法改正前は海外居住者はiDeCoへの加入不可でしたが、法改正後は国民年金に任意加入していればiDecoへの加入が可能になりました。

iDeCo加入可能年齢

(第1号・3号被保険者)
国民年金第1号・3号被保険者の方は60歳に達した日に加入者の資格を喪失します。施行日以降に国民年金の任意加入被保険者となりiDeCoに加入するには、受付金融機関(運営管理機関)に手続きをしていただく必要があります。
(第2号被保険者)
・1962年5月1日以前に生まれた方は、施行日(2022年5月1日)の前に60歳に達しているため、60歳に達した日に加入者の資格を喪失します。施行日以降にiDeCoの加入者となるには受付金融機関(運営管理機関)にて手続きが必要です。
・1962年5月2日以降に生まれた方は、60歳に達したときには、加入可能年齢が引き上がっているため、引き続き加入者となります。掛金の拠出を停止したい方は受付金融機関(運営管理機関)に運用指図者となる手続きが必要です。

 ~ご注意ください~
iDeCoの老齢給付金を受給された方は、iDeCoには再加入できません。一方、企業型DCの老齢給付金を受給された方であっても、iDeCoへの加入は可能です。
・老齢基礎年金又は老齢厚生年金を65歳前に繰上げ請求された方は、改正によりiDeCoの加入要件を満たした場合であっても、iDeCoに加入することはできません。
※特別支給の老齢厚生年金を65歳前の本来の支給開始年齢で受給した方は、iDeCoに加入することができます。ただし、繰上げ請求により特別支給の老齢厚生年金を本来の支給開始年齢より前に受給した方はiDeCoに加入することができません。

出所:厚生労働省ホームページ

厚生労働省:iDeCoに加入できる年齢要件の拡大

DCの加入可能年齢の拡大(まとめ)

iDeCoや企業型DCの加入可能年齢拡大の影響

iDeCoや企業型DCの加入可能年齢拡大

法改正により、DCの加入可能年齢が引き上げられました。
従来よりも長期間、掛金を拠出したり、運用を継続することが可能になります。

しかし、それぞれ老齢給付金を受給済みの場合は給付を受けた同一制度には加入できないなどの制約があることに注意が必要です。

 

受給時期や受給方法をよく検討して、老齢給付の受け取り方法を考える必要がありますね。

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