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企業型DCから通算企業年金へ移換が可能|中途退職後、運用したくない人の選択肢

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こんにちは、確定拠出年金 研修室へようこそ。

2022年5月から、企業型DCの年金資産を「通算企業年金」に移換できるようになりました。

会社に企業型DCがあり、その制度に加入していた人が転職・中途退職などをした場合、それまで積み立てていた企業型DCの資産を6ヶ月以内に他のDC制度に移換*1するよう説明を受けると思います。

 

一般的には他のDC制度(転職先に企業型DCがあれば企業型DC、ない場合は個人型DC(iDeCo))に資産を移換して運用を継続することが推奨されています。

 

でも、中にはDCで自分で運用を継続することを希望しない人もいるのではないでしょうか?

そんな時に選べる選択肢に、法改正により「通算企業年金」が加わりました。どんなものか確認してみましょう。

2022年5月、企業型DCの年金資産の移換先に「通算企業年金」が追加

DCから通算企業年金への資産移換が可能

DCから通算企業年金へ資産移換が可能になった

2022年5月から、制度間の年金資産の移換(ポータビリティ)の改善が行われ、移換先の選択肢に「通算企業年金」が加わりました。

通算企業年金は、企業年金連合会*2が、退職者等向けに運用している年金の一つです。

「通算企業年金」への移換を選択した場合の給付

「通算企業年金」への移換を選択した場合の取扱いは次のとおりです。

  • 移換した資産(個人別管理資産)は、企業年金連合会が運用する。
  • 非課税で移換できる。追加の拠出は不可。
  • 年金額を算定する際の予定利率は、連合会が移換を受けた時の年齢に応じて、0.25%〜1.25%となります。(運用の状況によっては、年金額が増額される場合があります。)
  • 原則65歳から終身年金で受け取れる。

出典:企業年金連合会作成資料より

自分で運用をしたくない、また資産を減らしたくない、という人の移換先の候補になりますね。

年金額の試算は、企業年金連合会のホームページの年金試算シミュレーション を利用してください。

「通算企業年金」への移換を選択できる人(対象者)

2022年5月1日以降に60歳未満で企業型DCの加入者資格を喪失した人が対象となります。

留意点1:移換時に連合会に支払う事務費(手数料)

移換時に事務費が必要となり、移換された個人別管理資産から事務費が徴求されます。

具体的な事務費の額は、移換された額(個人別管理資産額)、移換時の年齢および性別によって異なり、 上限額は34,100 円です(概ね 150 万円の移換額で上限の 34,100 円になる)。

 

事務費(上限34,100円)=❶定額事務費(1,100円)+❷定率事務費(上限33,000円)*3

事務費の額は、企業年金連合会ホームページの年金試算シミュレーション で具体的な試算ができますので、そちらをご活用ください。

留意点2:移換申し出期限

移換の申し出期限は、企業型DCの加入資格を喪失した日の翌月から起算して6ヶ月後の月末までです。*4

 

手続きは、原則としてWEBで企業年金連合会 へ申し出手続きを行います。

www.pfa.or.jp

予め余裕を持って手続きすることが必要ですね。

事務の流れと、必要帳票のイメージについても、ご確認ください。

DCでの運用を継続したくない人は「通算企業年金」への移換を選択することができる(まとめ)

DCで資産運用しないなら通算企業年金

DCで資産運用したくないなら通算企業年金

会社を中途退職する等により、企業型DCで積み立てていた個人別管理資産は、従来は事実上*5、他のDCに移換して自分で運用していくしかありませんでした。

しかし、通算企業年金への移換が可能となったことから、DCでの運用継続を希望しない場合の受け皿として活用できます。

長期目線で、ご自身の年金資産をどのように取り扱うのかしっかり検討して、移換先(年金資産の持ち運び先)を判断してください。

*1:他のDC制度に移す手続きをすること。ポータビリティとも言います。

*2:厚生労働大臣の認可により設立された法人で、企業年金の通算センターとしての役割を担っている組織

*3:❶定額事務費は、受付、移換完了通知書の送付などに要する経費。 ❷定率事務費は、データ管理、振込手数料などに要する経費

*4:申出期限を経過した場合には、確定拠出年金法に基づき、企業型年金の資産は国民年金基金連合会へ自動的に移換されます。

*5:DCからの資産移換を認めているDB制度のある会社に転職した場合はDBへの移換も可能ですが、実際にはDCからの資産移換を認めているDB制度はほとんどないとされています。

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