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外国籍や海外居住者のDC|iDeCo脱退一時金の要件緩和(2022年5月法改正)

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こんにちは、確定拠出年金 研修室へようこそ。

2022年5月に、iDeCoの脱退一時金の受給要件の見直し(法改正)が行われています。

法改正までは、iDeCoの脱退一時金を請求できる人は国民年金保険料の免除者に限られていたので、例えばiDeCoの加入者が海外に居住して国民年金被保険者に該当しなくなった場合、国民年金被保険者ではないのでiDeCoに加入できず、また、保険料免除者ではないので脱退一時金も請求できない状態となっていました。

法改正で、どうなったのですか?

確認していきましょう!

2022年の法改正後の iDeCo脱退一時金の受給要件

海外居住者はDCの脱退一時金請求が可能

海外居住者はDCの脱退一時金請求が可能?

改正後のiDeCoの脱退一時金の受給要件は、下記1~7のいずれにも該当する必要があります。

  1. 60歳未満であること
  2. 企業型DCの加入者でないこと
  3. iDeCoに加入できない者であること*1
  4. 日本国籍を有する海外居住者(20歳以上60歳未満)*2でないこと
  5. 障害給付金の受給権者でないこと
  6. 企業型DCの加入者及びiDeCoの加入者として掛金を拠出した期間が5年以内であること又は個人別管理資産の額が25万円以下であること
  7. 最後に企業型DC又はiDeCoの資格を喪失してから2年以内であること

 

国民年金被保険者となることができない人で、通算の掛金拠出期間が短く、資産額が少額であることなどの一定の要件を満たす場合に、iDeCoの脱退一時金を受給できるようになります。

「国民年金保険料の免除者であること」という条件がなくなったのですね!

海外居住者や外国籍社員はDCからの脱退が可能になった

脱退一時金の受給要件緩和の影響をチェック

脱退一時金の受給要件緩和の影響をチェック

脱退一時金の受給要件緩和により、iDeCoに加入できず、日本国籍を有しない海外居住者になる人は、上記条件を満たす場合に、脱退一時金を請求できます。

法改正前は、例えば海外から日本で就労してiDeCoに加入後、海外に帰国する人の場合、脱退できなかったのが、条件を満たせば脱退できるように変わったということですね!

そうです。でも、脱退一時金の請求をする際、上記1〜7の条件を満たすことを証明する書類などが必要になるので、外国籍の人が帰国してしまってからだと手続きが困難になることもあります。

 

脱退一時金を請求する場合は、脱退一時金の請求可能要件に当てはまることが判明した時、早めに取引しているiDeCoの窓口金融機関に連絡して、必要となる手続きを進める必要があります。手続きにはそれなりに時間がかかりますので、注意が必要です。

*1:「iDeCoに加入できない者」とは、⑴国民年金第1号被保険者であって、保険料の免除を申請している、又は、生活保護法による生活扶助を受給していることにより国民年金保険料の納付を免除されている方、⑵日本国籍を有しない海外居住の方

*2:法令上の規定は「20歳以上65歳未満」ですが、脱退一時金を受給するためには「(1)60歳未満であること」にも該当する必要があるため「20歳以上60歳未満」と記載

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